障害年金と生活保護

障害年金サポートデスク・ウィステリア

 

1)生活保護とは
病気やケガなどで一定の障害が残ってしまった場合、生活の糧として
支給されるのが「障害年金」です。一方、「生活保護」とは、収入がない(または少ない)人に憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障する国の制度です。

2)どちらを申請すれば良いの?
障害が残り、収入が無い(少ない)場合、両方の給付を受けられるとしたら、どちらを申請すれば良いでしょうか?

障害年金は、生活保護制度上では収入として扱われます。そのため、障害年金の支給額が生活保護費を上回らない場合には、生活保護費として支給される金額から障害年金の支給額を差し引いた金額が生活保護費として支給されることになります。

つまり、生活保護を受給している人が障害年金を受給する場合、障害年金の支給額が生活保護費を上回らなければ、支給される金額の合計は生活保護を受給する場合と変わらないことになります。
なお、障害年金の支給額が生活保護費を上回る場合には、生活保護は受給できなくなります。

3)手取りが変わらないなら障害年金は申請しなくても良いの?
障害年金を受給できても生活保護が減額されて手取りが同じになるなら、障害年金の請求は無駄だと感じる人もいらっしゃるかも知れません。

しかし、障害年金の請求が可能な場合には、原則として請求する必要があります。それは生活保護を受給するには、保護決定のための調査があるからです。その調査では、資産や収入のほか、未請求の年金がないか等も調査の対象となっています。ですから、年金を請求することが原則となるのです。

なお、生活保護には、障害者加算という仕組みがあり、本来の生活保護費より増額されることがあります。そのためにも年金請求が必要となります。

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