どんな人がもらえる?

障害年金を受け取るための3つの条件

1)初診日要件 国民年金、厚生年金に加入している時にお医者さん(医療機関)の診察をうけていること
2)保険料納付要件 年金保険料を納めている(一定の要件があります)こと
3)障害認定日要件 障害年金の受給できる一定の障害の状態にあること

これらの条件を満たしていれば、障害年金を受け取ることが出来ます!

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1)初診日要件

初診日がわかる診断書が必要です。なお、初診時のお医者さんと診断書を作成したお医者さんが違う場合には「受診状況等証明書」が必要となります。
もしも、これが入手できない場合は、初診日を合理的に「推定」できるような一定の書類(身体障害者手帳等の申請時の診断書、生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書、交通事故証明書、健康保険の給付記録など)で申立をおこないます。

2)保険料要件

①初診日がある月の前々月までの年金加入期間の保険料が3分の2以上納付または免除されていること。
②初診日において65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合には納付要件は不要
== ①又は②のいずれかの要件を満たしていればok ==

3)障害の要件

障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象です。基本的にはほとんどの傷病が対象となります。病名によるのではなく、働ける程度や日常生活への支障の有無が重要になります。

 

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個別具体的な認定基準はこちらから確認できます!
 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構 (nenkin.go.jp)