1)有期認定(期間の定めあり)
多くのケースでは障害の状態に応じて、1~5年間の期間が定められる「有期認定」が行われます。
年金証書に書かれた次回診断書提出年月の末日までに必要な手続きを行う必要があります。
特に障害年金を受給し始めた時は、受給期間が短くなる傾向にあります。
2)永久認定(期間の定めなし)
傷病や障害度合いによって、時間が経過しても障害状態が変わらないと判断がされた場合は、期間の定めが無くなります。ほとんどは身体障害のケースです。
3)支給が停止となる場合
①更新時の診断書提出時に、症状が改善または回復していると判断された場合には支給停止になる場合があります。
②20歳前の傷病による障害基礎年金を受給している場合には、所得に応じた支給制限がかかります。(所得に応じた制限があるのはこのケースのみ)
4)働きながら受給できるの?
障害年金は20歳前の傷病による場合を除いて、障害を負ってしまった事実に対して支給されるので、原則として働いて賃金を得ていても受給は可能です。
但し、働いている状況を勘案しつつ、日常生活への支障がどの程度あるのかなどが支給の判断基準に入ってくるため、働いていることが受給とまったく無関係であるとは言い切れません。