1)初診日の証明ができない場合
①最初に受診した医療機関が廃業していた
②医療機関に受診したカルテが残っていない
③複数の医療機関で受診したため、どの医療機関が最初だったかわからない
対応策 → 初診日が合理的に「推定」できるような書類で申請
2)保険料が未納だった場合
①保険料が保険加入期間の3分の2以上納付されていない
②初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料に未納がある(65歳未満)
3)生活保護を受けている
①正確には生活保護を受けていても障害年金の申請&受給は可能なのですが、支給された障害年金額だけ生活保護費が差し引かれます。なお、障害年金額のほうが多い場合には、生活保護は打ち切りとなります。