当社の業務について
身体的な障害だけでなく、精神的な障害も対象となります。具体的な障害の程度や種類については、医師の診断書や障害認定基準に基づいて判断されます。 詳しくはこちらをご確認ください。
申請が却下された場合は、再申請や不服申し立てを行うことができます。
当デスクで対応しておりますので、ご安心ください。
申請から認定までの期間は、通常3ヶ月から6ヶ月程度です。
ただし、書類の不備や追加の確認が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
申請には、医師の診断書、障害の状態を証明する書類、年金手帳、本人確認書類などが必要です。
申請手続きは、申請資料を作成・準備して、年金事務所に出向いて行えば、ご自身でも出来ます。
障害年金は、病気やけがで障害を負った場合に、生活を支えるために支給される年金です。国民年金や厚生年金に加入している方が対象となります。
障害の状態が改善した場合、一定の収入を超えた場合、就労状況などによって、支給停止となることがあります。この場合でも審査請求や支給停止事由消滅届の提出などによって再開出来る場合があります。
支給額は、障害の程度や加入している年金制度によって異なります。
具体的な金額については、こちらをご確認ください。
申請が認められた場合、障害が発生した月の翌月分から支給が開始されます。
申請書の記入や必要書類の準備に数週間から数ヶ月かかることがあります。早めに準備を始めることが重要です。
診断書は、主治医に依頼して作成してもらいます。
障害の種類に応じた専用の診断書が用意されていますので、それに詳細な記載をしてもらうことが重要になります。
申請自体には費用はかかりませんが、医師の診断書の作成費用などが発生する場合があります。
年金を請求する権利は5年を経過すると時効で消滅してしまいますので、障害が発生した時点で早めに申請することをお勧めします。
障害年金は、指定した銀行口座に振り込まれます。振り込みは基本的に偶数月に行われます。
障害年金を受給しながら働くことは可能なのですが、収入や労働時間によっては申請時に不支給と判断されるケースもあります。