受け取れる障害年金の額は、その種類(障害基礎年金、障害厚生年金)や等級によって異なります。
※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます(年収850万円以下)
※子の加算は、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障障害等級1級または2級の
状態にある子がいる場合に加算されます。
(令和6年4月現在)
障害基礎年金の額
障害基礎年金の年額(令和5年4月から)
1級
68歳以下の方 昭和31年4月2日以後生まれの |
1,020,000円 + 子の加算額※ |
69歳以上の方 昭和31年4月1日以前生まれの |
1,017,125円 + 子の加算額※ |
2級
68歳以下の方 昭和31年4月2日以後生まれの |
816,000円 + 子の加算額※ |
69歳以上の方 昭和31年4月1日以前生まれの |
813,700円 + 子の加算額※ |
子の加算額
2人まで | 1人につき234,800円 |
3人目以降 | 1人につき78,300円 |
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
※なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
※障害基礎年金は1級及び2級しかありません
障害厚生年金の額
障害厚生年金の年額(令和6年4月分から)
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕※
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕※
【3級】
(報酬比例の年金額)
3級の最低保証額
68歳以下の方 昭和31年4月2日以後生まれの |
612,000 円 |
69歳以上の方 昭和31年4月1日以前生まれの |
610,300 円 |
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。
報酬比例の年金額の計算方法
報酬比例部分とは、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれの給付においても、年金額の計算の基礎となるものです。
年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まるもので、計算方法は次のとおりです。
報酬比例部分※1 = A + B
A:平成15年3月以前の加入期間
B:平成15年4月以降の加入期間
※1 共済組合加入期間を有する方の報酬比例部分の年金額については、各共済加入期間の平均報酬月額または平均報酬額と加入期間の月数に応じた額と、その他の加入期間の平均標準報酬月額または平均標準報酬額と加入期間の月数に応じた額をそれぞれ計算します。
※2 平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※3 平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※4 昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。